電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく!税制改正によるルール見直しと対応法
2022年(令和4年)には電子帳簿保存法の大きな改正がありました。そして、2023年(令和5年)の税制改正による一部変更、2024年(令和6年)1月1日から適用となった電子取引データ保存の義務化、2025年(令和7年)税制改正による一部変更が実施されています。
本記事では、この電子帳簿保存法の改定内容に着目しながら、制度の概要や要件などを解説していきます。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、国税関係の書類を電子データとして保存することを認めた法律です。
これまで、国税関係の帳簿書類は紙文書で保存されてきました。しかし、デジタル化が進む社会の中で、データ保存にプラスして紙保存用に印刷する手間がかかるようになったことから、電子化を推進するために制定されました。
電子帳簿保存法の概要や対象となる事業者、対象書類などについて、以下に解説していきます。
電子帳簿保存法の概要
これまで、業務に関する情報は紙文書主体で保存され、帳簿付けや領収書、請求書などの処理に時間がかかっていました。そこで、データとして電子保存することを認めるために定められたのが「電子帳簿保存法」です。
電子帳簿保存法には、「電子帳簿等保存(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つの区分があります。電子帳簿等保存とスキャナ保存の制度は任意であり、電子取引データ保存の制度は義務化されています。
●いつから?電子取引のデータ保存は2024年(令和6年)1月から義務化
電子帳簿保存法の3つの区分のうちのひとつ、「電子取引データ保存」が義務化されたのは、2024年1月からです。対象となるすべての事業者が、電子取引データの保存に関する取り組みを実施しなければなりません。対象となる事業者は、以下に記載するとおりです。
電子帳簿保存法の対象者は?
電子帳簿保存法の対象者となるのは、国税関係の帳簿類や書類の保存義務を負っている大企業から中小企業までのすべての法人・個人事業主などです。
繰り返しになりますが、電子帳簿保存法の3つの区分のうち、電子帳簿等保存とスキャナ保存の制度の適用は任意で、電子取引データ保存の制度は義務となっています。そのため、電子取引データ保存の制度については、電子帳簿保存法の対象となるすべての事業者が対応しなければなりません。
副業の場合は、前々年分の副業の収入金額が300万円を超える際は、その業務に関する領収書や請求書といった現金預金取引等関係書類を保存しなければならず、電子取引がある場合はこの制度の対象者となります。
電子帳簿保存法の対象書類は?
電子帳簿保存法で電子データ保存が認められている帳簿類は限られています。また、電子帳簿等保存、スキャナ保存を行うためには、保存要件を満たさなければなりません。
電子帳簿保存法で保存が認められている帳簿や書類は以下表のとおりです。
種類 |
電子データ保存 | スキャナ保存 | |
帳簿 | 総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、 仕訳帳、補助元帳、現金出納帳など |
〇 | × |
決算書類 | 損益計算書、株主資本など変動計算書、 貸借対照表など |
〇 | × |
証憑書類 | 請求書、領収書、レシート、納品書、契約書など | 〇 | 〇 |
電子帳簿保存法の改正の背景と時期
電子帳簿保存法は、1998年に制定されてから今日まで、時代のニーズに合わせて幾度となく改正を繰り返してきました。デジタル化が進む中、電子データでの保存の方が管理コストもかからず、時代に見合っていることは明確です。
しかし、2022年の電子帳簿保存法改正までは、電子データでの保存を行うには税務署による事前承認が必要で、申請書類の作成は安易ではなく、承認が得られるまでに数ヵ月の待機期間がありました。そのような手間や時間のロスが電子データ保存の導入障害となっていたのです。そのような手続きのわずらわしさや、条件を緩和するために、法律の改正が繰り返されています。
2022年以前にも電子データによる保存が浸透するよう、さまざまな改定が行われてきました。2005年には「e-文書法」の施行により、スキャナで読み取った電子データの保存が認められました。2015年には「上限金額3万円以上」の規定を廃止、2016年にはデジカメやスマートフォンで撮影したデータの保存も認められました。
また、最近ではキャッシュレス決済の流行に伴い、2020年10月より一定の条件でデジタル明細を活用することで、領収書の受領が不要になりました。そして2022年1月に時代に沿った改正へとつながっていきました。
2022年(令和4年)施行・改正電子帳簿保存法による主な変更点
2022年(令和4年)に行われた改正では、電子データ保存を導入する企業を増やすため、導入にかかる事前準備のさまざまな工程が廃止となりました。最も大きな改正は「承認制度の廃止」です。電子化の要件を満たし、適切な経費精算システムを活用すれば速やかに電子データ保存を導入できるようになりました。
また、データ保存の際に細かな記録項目を設定していた「検索要件」や、電子データを記載する「タイムスタンプ要件」が緩和されることになりました。これにより、データ作成時の手間が減り、書類を確認する担当者の時間的余裕の確保につながりました。
さらに、改正前まではデータの事務処理に厳重なチェック体制が必要不可欠でしたが、「適正事務処理要件」が廃止となり、スキャナ後の原本をすぐに破棄できる他、相互チェックの簡素化が認められました。
以下より、2022年(令和4年)1月に改正された電子帳簿保存法の改定内容について、電子帳簿保存法の3つの区分ごとに詳しく見ていきます。自社の取り組みが改定内容に沿っているか、今一度確認しておきましょう。
①電子帳簿等保存
2022年(令和4年)施行・改正電子帳簿保存法による、電子帳簿等保存に関する主な変更事項は次のとおりです。それぞれについて、解説していきます。
税務署長の事前承認制度の廃止 優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減 電子帳簿の保存要件の緩和 |
●税務署長の事前承認制度の廃止
電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、所轄の税務署長による事前承認が必要でしたが、事業者の事務負担の軽減を図るため、不要となりました。これにより、要件を満たし、適切な経費精算システムなどを活用すれば、速やかに電子帳簿等保存の制度を導入できるようになりました。
●優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減
一定の国税関係帳簿について、優良な電子帳簿の要件を満たして保存を行い、この軽減措置の適用に関する届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している場合は、その国税関係帳簿に記録された事項に申告漏れがあった場合でも、課せられる過少申告加算税が5%軽減されことになりました。ただし、申告漏れに改ざんや隠蔽がある場合には、この軽減措置は適用されません。
なお、一定の国税関係帳簿とは、所得税法や法人税法において、青色申告者に保存が義務付けられている総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳など)をいいます。
●電子帳簿の保存要件の緩和
税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、システム関係書類などを備え付け、保存場所にパソコンやディスプレイ、操作マニュアルなどを用意し、出力できる状態にしておくことで、電子帳簿等保存の要件を満たせるようになりました。ただし、この最低限の要件を満たす電子帳簿については、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録されるものに限ります。
さまざまな保存要件を満たし、優良な電子帳簿で保存を行う場合は過少申告加算税の軽減措置の他、所得税の⻘⾊申告特別控除(65万円)の適用も受けられます。
②スキャナ保存
2022年(令和4年)施行・改正電子帳簿保存法による、スキャナ保存に関する主な変更事項は次のとおりです。それぞれについて、詳しく解説していきます。
税務署長の事前承認制度の廃止 タイムスタンプ要件・検索要件の緩和 適正事務処理要件の廃止 不正に対する罰則規定の強化 |
●税務署長の事前承認制度の廃止
電子帳簿等保存の区分に関する改正事項と同様、スキャナ保存の区分においても、税務署長による事前承認が不要になりました。
●タイムスタンプ要件・検索要件の緩和
タイムスタンプの付与期間は、最長約2ヵ月と概ね7営業日以内とされました。また、電子データの訂正または削除を行った場合にクラウド上などにおいて、入力期間内にそのデータの保存を行ったことを確認できる際には、タイムスタンプの付与に代えることができるようになりました。
また、検索要件の緩和も実施され、記録項目は、取引年月日、取引金額、取引先に限定されることになりました。
●適正事務処理要件の廃止
相互牽制、定期的な検査や再発防止策の社内規程整備といった適正事務処理要件が廃止されました。改正前までは厳重なチェック体制が必要でしたが、この要件の廃止により、スキャナ保存後の原本をすぐに破棄できる他、相互チェックの簡素化が認められることになりました。
●不正に対する罰則規定の強化
スキャナ保存を行った国税関係書類に関する電子データに、改ざんや隠蔽などの不正があった場合には、それらの不正により生じた申告漏れなどに課せられる重加算税が10%加重されることになりました。
③電子取引のデータ保存
2022年(令和4年)施行・改正電子帳簿保存法による、電子取引のデータ保存に関する主な変更事項は次のとおりです。それぞれについて、詳しく解説していきます。
電子取引書類の紙保存廃止 タイムスタンプ要件・検索要件の緩和 電子取引の保存要件の変更 不正に対する罰則規定の強化 |
●電子取引書類の紙保存廃止
申告所得税や法人税における電子取引データの取り扱いについて、その出力書面などの保存をもって、電子取引データの保存に代えることができなくなりました。例えば、電子メールやWEBサイト、クラウドサービスなどを介して授受を行った書類は、原則電子データのまま保存するものとし、紙での保存が認められなくなりました。
なお、消費税における電子取引の取引情報などに関する電子データについては、これまでと同様、出力書面による保存が認められています。
●タイムスタンプ要件・検索要件の緩和
「スキャナ保存」の区分に関する改正内容と同様に、タイムスタンプの付与期間が最長約2ヵ月と概ね7営業日以内に変更されました。また、検索要件が緩和され、記録項目が取引年月日、取引金額、取引先に限定されました。
なお、基準期間の売上高が「1,000万円以下の事業者」は、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられるようにしていれば、検索要件のすべてが不要とされました。これについては、2023年の改正では、「5,000万円以下までの事業者」に拡大されています。
●電子取引の保存要件の変更
電子取引の保存要件における「真実性の要件」に、取引情報の授受後は「速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す」という文言が加えられました。
また、「可視性の要件」の「検索機能を確保すること」には、税務職員による電子データのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合には、帳簿の検索要件の一部が不要であること、また小規模な事業者においては検索機能が不要となる旨が記されました。
●不正に対する罰則規定の強化
電子取引データの保存に際して、改ざんや隠蔽などの不正があった場合は、それにより生じた申告漏れなどに課される重加算税が10%加重されることになりました。
2023年(令和5年度)税制改正による主な変更点
2023年度(令和5年度)税制改正による電子帳簿保存法の主な変更点は、宥恕期間が令和5年12月31日の適用期限をもって廃止されたこと、新たな猶予措置が設けられたこと、スキャナ保存に関わる要件が緩和されたこと、電子帳簿の保存要件において検索機能を不要とする対象者の範囲が拡大したことなどが挙げられます。
なお、2024年度(令和6年度)の税制改正による改定はありませんでした。2025年度(令和7年度)税制改正による改定内容の概要は、以下のとおりです。
<2025年度(令和7年度)税制改正による改定内容の概要> ・電子取引データに関連する改ざんや隠蔽など行為について、重加算税を10%加重する措置の対象から、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用し、一定の要件に従った保存が行われている電子取引データを除外(令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用)。 ・青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、優良な電子帳簿の保存または電子申告を行っていることの他、上記システムを使用し、一定の要件に従った電子取引データを保存している場合にも適用できる(令和9年分以後の所得税について適用)。 |
それでは、2023年度(令和5年度)税制改正による電子帳簿保存法の改定内容について、3つの区分ごとに解説していきます。ここでご紹介する改定内容は、2024年(令和6年)1月1日以降に適用されました。
①電子帳簿等保存
2023年度(令和5年度)税制改正による電子帳簿等保存の制度に関する主な変更事項として「優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減」の対象帳簿見直しが挙げられます。詳しく解説していきます。
●「優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減」の対象帳簿見直し
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合の、優良な電子帳簿を作成しなければならない帳簿の範囲が、以下のように見直されました。
見直し前 | 見直し後 |
①仕訳帳 ②総勘定元帳 ③その他必要な帳簿(すべての⻘⾊関係帳簿) |
①仕訳帳 ②総勘定元帳 ③その他必要な帳簿(以下の記載事項にかかるものに限定) |
「見直し後」の③における記載事項 | 帳簿の具体例 |
売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)その他収入に関する事項 | 売上帳 |
仕入れその他経費(法人税は、賃金・給料・法定福利費・厚生費を除く。)に関する事項 | 仕入帳、経費帳、賃金台帳(所得税のみ) |
売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 売掛帳 |
買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 買掛帳 |
手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項 | 受取手形記入帳、支払手形記入帳 |
その他の債権債務に関する事項(当座預金を除く。) | 貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿 |
有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項(法人税のみ) | 有価証券受払い簿(法人税のみ) |
減価償却資産に関する事項 | 固定資産台帳 |
繰延資産に関する事項 | 繰延資産台帳 |
②スキャナ保存
2023年度(令和5年度)税制改正によるスキャナ保存の制度に関する主な変更事項は次のとおりです。
解像度や階調などに関する情報の保存が不要に 入力者情報の確認要件の廃止 帳簿との関連性が必要な書類を重要書類に限定 |
それぞれについて、詳しく解説していきます。
●解像度や階調などに関する情報の保存が不要に
スキャナで読み取った際の解像度、階調、大きさに関する情報の保存が不要になりました。ただし、スキャナで読み取る際の解像度(200dpi以上)や階調(原則カラー画像)などの要件に変更はありません。
●入力者情報の確認要件の廃止
スキャナ保存を行う際に記録事項の入力を⾏う者、もしくはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておかなければなりませんでしたが、この対応が不要になりました(電子取引データ保存についても同様の変更)。
●帳簿との関連性が必要な書類を重要書類に限定
国税関係の書類は、契約書、納品書、請求書、領収書といった「重要書類(資金や物の流れに直結・連動する書類)」と、見積書、注文書、検収書などの「一般書類(資金や物の流れに直結・連動しない書類)」に分けられます。
スキャンした際に、帳簿と相互に関連性を確認できるようにしておかなければならない国税関係書類が、重要書類に限定され、一般書類については相互関連性の確保が不要になりました。
③電子取引のデータ保存
2023年度(令和5年度)税制改正による電子取引のデータ保存の制度に関する主な変更事項は次のとおりです。それぞれについて、詳しく解説していきます。
検索機能を不要とする対象者の範囲が拡大 義務化に対する宥恕措置の廃止と新たな猶予措置の追加 |
●検索機能を不要とする対象者の範囲が拡大
検索機能を不要とする対象者の範囲が、基準期間の売上高が1,000万円以下から5,000万円以下の場合に拡大されました。また、対象者に、電子取引データを印刷した書面を、取引年月日や取引先ごとに、提示できるように整理している事業者が追加されました。
●義務化に対する宥恕措置の廃止と新たな猶予措置の追加
2022年度(令和4年度)税制改正で措置された「宥恕措置」が、2023年(令和5年)12月31日をもって廃止されました。
一方で、新たな猶予措置が整備されました。保存要件に従って電子取引データを保存できなかったことについて、所轄の税務署⻑が相当の理由があると認める場合、税務調査などの際に電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合などには、改ざんや隠蔽の防止や検索機能の要件を満たした保存の必要はなく、単に電子取引データを保存しておくことが認められるようになりました。
電子帳簿保存法に対応する3つのメリット
電子帳簿保存法に対応するメリットは、主に次の3つが挙げられます。
それぞれについて、詳しく見ていきます。
業務を効率化できる データの消失リスクを減らせる 紙の使用量減少によるコストの削減が可能 |
業務を効率化できる
帳簿や書類などが電子データ化されると、書類の整理やファイリングなどの手間と時間が削減できます。また、情報を検索しやすくなるので、欲しい情報をすぐに見つけることができます。ネットワーク上でデータをやり取りすれば、書類の到着を待つ時間も少なくなるでしょう。
データの消失リスクを減らせる
電子データはバックアップなどをとって、分散管理ができます。書類の紛失や誤って処分してしまうなど、紙の書類に多いトラブルも防げるでしょう。火災や水害の発生時に、データの復旧がしやすいというメリットもあります。
また、電子帳簿保存法を導入する際には、要件の定められた電子データやシステムを取り扱うため、セキュリティ対策を講じる必要も生じるでしょう。社内全体のセキュリティ向上につながる点もメリットのひとつです。
紙の使用量減少によるコストの削減が可能
業務で使う書類は膨大になるので、電子化によって大きなコストダウンが望めます。紙の使用量だけではなく、コピーのインク代や保管用のファイル代などのコストも不要になります。また、紙のデータは保管のためのスペースもとるため、倉庫を借りるなどして新たな保管場所を用意する必要もなくなるでしょう。書類の整理に必要な人件費の削減にもつながる可能性があります。
電子帳簿保存法に対応する3つのデメリット
電子帳簿保存法に対応するメリットは、主に次の3つが挙げられます。
システムや会計ソフト導入によるコスト上昇 運用ルールを策定する必要がある 社員教育を行う必要が生じる |
それぞれについて、詳しく見ていきます
システムや会計ソフト導入によるコスト上昇
電子帳簿等保存やスキャナ保存の制度では、不正や改ざんの防止を目的に多くのルールが規定されています。これに適応するには、要件を満たせるシステムやソフトを導入するのが一般的です。
新たなシステムやソフトを導入する際には、導入費用や維持・管理費がかかり、コスト面に問題を抱える可能性があります。新たなシステムやソフトを導入する際は、コストパフォーマンスについて検討すると良いでしょう。
運用ルールを策定する必要がある
電子帳簿保存法の制度に取り組むには、業務の手順を見直したり、運用する際のルールを整備する必要があります。制度を導入したあとの運用に問題が生じないように、導入前に、業務の手順や運用のルールについて検討を重ねましょう。
社員教育を行う必要が生じる
電子帳簿保存法の制度に対応するに当たり、新しいシステムやソフトを導入する場合は、それを扱う社員の教育も必要です。また、運用するうえでは、データ管理やシステム障害への対応が必要となり、そのための訓練が必要になる場合もあるでしょう。さらに、要件に従い適切に取り組むために、セキュリティ対策に関する社員教育が必要になる可能性もあります。
なお、電子帳簿保存法における「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」の制度の導入については任意ですが、それぞれの制度を導入し、法律に定められた要件を満たしていない場合、もしくは書類などを保存する際に悪質な改ざんや隠蔽などがあった場合には、追徴課税や会社法違反による過料が科せられる可能性も生じます。
電子帳簿保存法に対応する重要性は?

法律が改正されても、今までどおり紙文書での保存が管理しやすいと考える企業もあるかもしれません。しかし、電子帳簿保存法に対応すると、社内のペーパーレス化の促進や経理業務の負担が軽減されるなどのメリットがあります。
また、昨今におけるリモートワークなどの働き方の変化に対応しやすくなるともいえるでしょう。保管場所や管理の手間を考えても、電子データでの保存は企業にとって重要性の高い取り組みです。
電子帳簿保存法に対応するためのポイント電子帳簿保存法に対応するためのポイント
電子帳簿保存法に対応するためのポイントには、次の3つがあります。
電子帳簿保存法の最新の内容をチェックする 運用ルールの策定や社員教育を行う 電子帳簿保存法に対応したシステムや会計ソフト導入する |
それぞれについて、詳しく見ていきます。
電子帳簿保存法の最新の内容をチェックする
電子帳簿保存法に適切に対応するためにまず必要なのは、最新の内容をチェックすることです。電子帳簿保存法は、時代のニーズや実施状況に合わせ、要件の緩和や罰則規定の強化などの変更が加えられています。
毎年12月に公表される「税制改正大綱」などにより、今後も改正が行われる可能性が高いため、定期的に確認することをおすすめします。最新の情報を入手し、ペナルティを避けるために正確に対応していきましょう。
運用ルールの策定や社員教育を行う
電子帳簿保存法は、国税や決済に関する書類の他にも、契約や取引に関係する書類も対象となります。そのため、経理の担当者だけでなく、社員全員が制度に対する理解を深める必要があります。運用ルールを策定し、運用に関する社員教育を行う他、セキュリティやコンプライアンスに関する研修なども取り入れると良いでしょう。
電子帳簿保存法に対応したシステムや会計ソフト導入する
電子帳簿保存法に適切に対応するには、システムや会計ソフトの導入がおすすめです。マンパワーの削減や業務効率の向上にもつながるでしょう。
システムや会計ソフトを導入する際には、ペナルティを受けないよう、国税庁の認証を受けたものを使用すると安心です。しかし「どんなソフトを導入すれば良いかわからない」「業務効率化につながるクラウドソフトを検討している」という場合は、経費精算システム「Concur Expense」を活用してみてはいかがでしょうか。
「Concur Expense」は、法人カードの利用データを自動で連動できるため、業務の効率化と電子化を同時に実現できます。また読み取り機器に交通系ICカードをタッチするだけで、経路と金額のデータが移行されるため、交通費の清算なども簡単に行えます。
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まとめ
経理に関するデータの保存を簡素化するためには、電子データでの保存がおすすめです。「電子取引データの保存」については義務化されています。正しく理解して、適切に対応していきましょう。
現状は任意である「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」の制度にも対応していくと、経理業務の効率化や負担軽減につながります。重ねて行われている改正により、導入要件が大幅に緩和されていますので、業務の効率化やペーパーレス化を考えている企業は、2つの制度の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
また、電子帳簿保存法は、毎年12月末に大綱が発表される税制改正などにより、今後も改定される可能性があります。定期的に最新の情報を確認しましょう。